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「平成26年度税制改正大綱」の内容をお伝えして
信頼を勝ち取る
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
■ 2回にわたって税制改正大綱が発表された
  平成26年度の税制改正大綱は、アベノミクスを軌道に乗せる意味もあってか、平成25年10月1日に「民間投資活性化等のための税制改正大綱」として、企業減税措置を中心に年末の税制改正大綱から一部切り出して前倒しで発表がありました。そして同年12月12日に、例年通りの「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。つまり、今年度は2回税制改正大綱が発表されたことになります。
  10月の税制改正大綱については設備投資減税関係が中心となりますが、これについては今後詳しく解説する予定ですので、今回は12月発表の税制改正大綱から、いくつか特に皆さんのクライアント先である中小企業経営者や資産家に影響の大きそうなものをお伝えします。
■ 中小企業経営者や資産家向けの税制改正大綱の概要
 ●増税関係
 <給与所得控除の縮小>

  年収1,200万円超の方は平成28年から、年収1,000万円超は平成29年から増税予定。年収の多寡によって、年間3〜14万円ほどの影響があります。
  10月の税制改正大綱については設備投資減税関係が中心となりますが、これについては今後詳しく解説する予定ですので、今回は12月発表の税制改正大綱から、いくつか特に皆さんのクライアント先である中小企業経営者や資産家に影響の大きそうなものをお伝えします。
現行 平成28年分の所得税
および平成29年度分の
個人住民税
平成29年分以後の所得税
および平成30年度分の
個人住民税
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
 <相続税の取得費加算特例の縮小>
  土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とします。平成27年以後の相続から適用予定。
 <ゴルフ・リゾート会員権を使った節税封じ>
  ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損と給与所得等との損益通算が不可になります。平成26年4月1日以後の譲渡から適用予定。含み損を抱えているゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちで売却を検討されている方は、今ならまだ間に合います。
 <簡易課税のみなし仕入率の引下げ>
  金融業及び保険業のみなし仕入率が60%→50%に、不動産業のみなし仕入率が50%→40%に引き下げられます。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用予定。
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