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税金は時に、『損して得取れ!』
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  中小企業の事業承継対策(例えば親から子へ)や相続対策の相談を受ける中で、多くの失敗事例を目にします。事業承継であれば「高騰した自社株に対する納税資金不足、事前対策不足」、相続であれば「相続対策名目のアパート投資の失敗」などです。
  これらうまくいかなかった事例に共通するのは、甘い話に乗ってしまうといった「短期的な利益」に目を奪われてしまうケースです。税金は、時に、短期的には損に見えるようでも、長期的にはきっちり得をするといった事例があります。
  今回は、そんな税金における「損して得取れ!」といった事例を3つご紹介します。
相続税ではなく贈与税をあえて先に払ってしまう
  中小企業の場合、自社株を例えば父親から長男に承継する場合に、業歴が長く業績が良い会社ほど、株価が高騰してしまっています。相続税のシミュレーションを税理士等に依頼して、その評価を見ると、多くの方は驚かれます。
(よくある中小企業の事例)
 設立当初1株500円×20,000株=1,000万円
 現在1株25,000円×20,000株=5億円(50倍になったケース)
 この自社株5億円に対する相続税が例えば2億円
  自社株を長男が承継しても、手元にお金は一切入ってきません。これに対して、相続税2億円は通常払えません(この場合にも色々と手法はありますが、別の機会に改めます)。
  そこであえて、相続税を待たずに、生前に次のような対策を打ちます。
 お父様が引退する時に退職金を支給する等して株価を下げて、そのタイミングで、相続時精算課税贈与を使って長男に自社株を贈与して贈与税を払うのです。
  相続時精算課税贈与を使うと、2,500万円までは贈与税0円で、それを超える贈与に対しては一律20%となっていますが、相続税の計算においてはその贈与が無かったものとして計算され、納付済みの贈与税額と精算されます。
  しかし、相続時精算課税贈与を行う最大のメリットは、株の評価額が「贈与時における低額な株価で固定」されることです。つまり、多額の退職金支給や、多額の設備投資等で株価が下がったタイミングで、相続時精算課税贈与をすると、その後その会社の株価が高騰しても、その下がった株価を相続時にも使えるのです。
  現在弊社でこの手法を使って行っている事業承継対策においても、税額ベースで10億円ほどの節税となっていますが、事前に贈与税を1億円程払ってもらっています。
  まさに、損して得取れ、です。
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