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平成21年に買ったマンションや土地ありませんか?
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  皆さんのクライアント先や見込先において、平成21年又は平成22年に不動産を購入された方はいないでしょうか。もしおられたら、耳よりな情報があります。
時期限定、購入土地の売却益1,000万円が非課税に
  アベノミクスや円安株高の影響もあってか、安倍政権になってからの不動産投資の世界は、おおまかには「不動産を買いたい人数>売りたい人数」の状況が続いています。とにかく売り物件が少ないため、購入側からすると利回りが低下ぎみです。
  一方、今から6年程前の平成20年(2008年)9月にリーマンショックがあり、日経平均は12,000円からたったひと月で7,000円まで急降下し、不動産市場や不動産業界も大混乱しました。
  そんな「経済大混乱」でかつ、その翌年には民主党政権になる前夜の「政治大混乱」の中、自民党による平成21年度税制改正大綱で、驚きの経済活性化税制が発表されました。
  1   平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設
(1)   個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある士地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円(当該譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。
(2)   上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。
  要するに、平成21〜22年(2009〜2010年)に土地を買って、5年超保有して6年目以後に売却すると、売却益のうち1,000万円は非課税とする、ということです。
  この制度に税制論理は特になく、とにかく「土地を買ってください」「土地の値下がりを何とか抑えたい」という経済対策のための税制措置でした。この時は、不動産を買いたい人が少なく、売りたい人が多い状況だったのです。繰り返しますが、現在の不動産投資の世界では、「不動産を買いたい人数>売りたい人数」となっていて、不動産を買いたい人が多い状況です。
  たった6年ほどで、これほどまでに不動産市況が変わるのかとも思いますが、それはまた今後の不動産投資に活かせることかもしれません。
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