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中小企業経営者にお伝えしたい
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  皆さんのクライアント先や見込み客において、以下のような会社があれば、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」制度を活用できる可能性があることをお伝えしてみてはいかがでしょうか。
  ・150万円以上の設備投資予定の会社
  ・新商品や新サービスを開発予定の会社
応募は5月8日まで。急いで!
  昨年に引き続き、アベノミクス補助金の一環で平成26年度補正予算として約1,000億円が確保されて、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」がスタートしました! 同補助金は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業の支援を目的としたものです。
  対象は認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・中小企業による共同体で、以下の@Aのいずれかの要件を満たさなければなりません。
※その他に共同設備投資事業等がありますが、単独企業でできるものでないのでここでは割愛します。
@革新的なサービスの創出(補助率:補助対象経費の2/3以内)
     「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3〜5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
  
(1)一般型…………… 補助上限額:1,000万円
(2)コンパクト型……… 補助上限額:700万円
(設備投資を伴わない革新的サービスの開発費用を補助)
Aものづくりの革新(補助率:補助対象経費の2/3以内)
     補助上限額:1,000万円
「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。
  公募期間は、平成27年2月13日開始、5月8日締切です。公募の採択は、6月中を目処に行われる予定です。
※ これ以降は会員専用ページです