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中小企業でもマイナンバーの事前準備が必要
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  いよいよ今年の10月から、マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所宛てに郵送されます。この通知カードは、0歳の赤ちゃんから120歳のおじいちゃんまで、すべての方に郵送されます。このマイナンバー制度を2回にわたって紹介します。
マイナンバー制度はすべての中小企業に影響有り
  マイナンバーは、まず社会保障・税・災害対策の3分野限定でスタートします(「まず」と書いたのは、今後は更に利用範囲を預金口座や医療などにも拡大される予定だからです)。
  マイナンバーを政府や地方公共団体だけが利用するものだと理解すると、それは大きな間違いです。企業も「個人番号関係事務実施者」と定義されていて、従業員の源泉所得税や年末調整、厚生年金や健康保険において、マイナンバーを取り扱わなければならず、重要な役割を果たすことになっているのです。
  もし、きちんとしたマイナンバーの管理をしていないと、懲役刑となる可能性もあるという、ちょっと怖い側面も秘めているのがこの制度なのです。
マイナンバーで刑務所に?
  マイナンバー制度は、平成17年に全面施行された個人情報保護法と似ているようで、趣きが全く異なる部分が多々あります。
  個人情報保護法では、5,000人を超える個人情報を取り扱わない限り、ダイレクトに影響がなかった中小企業の方々もおられたかもしれません。
  しかし、このマイナンバーでは、従業員を一人でも雇っていれば、入社時等に従業員のマイナンバーの情報を管理する必要が生じ、最終的にはその情報を適切に廃棄するまで、会社に責任が生じます。また、経営者自身はマイナンバーの取り扱いの重要性をきちんと理解していても、従業員にそのような認識がなく、情報を漏えい等させた場合には、ケースによっては会社も連帯責任となる可能性があります(両罰規定)。また、マイナンバーの罰則規定をみていると、そのすべてに懲役刑が付されているのも特徴的です。
  なお、個人情報保護法では本人の同意があれば問題なかったことも、このマイナンバーでは問題となる場合がありますので、この点もご注意下さい。
  マイナンバーに過度な反応をするのもよくないのかもしれませんが、経営者が自分には全く関係ないとしてしまうのも問題有りだと思います。
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