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中小企業でもマイナンバーの事前準備が必要
その2
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
マイナンバーが半年後の10月より通知され、平成28年1月からはマイナンバーの利用開始となります。それまでに中小企業がマイナンバー制度において取り組むべきことを簡潔に紹介します。
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マイナンバー、拡大はあっても縮小はない!
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野での利用からスタートしますが、新聞報道などをみていると、銀行預金や医療関係ともいずれ連動していく様相です。
「マイナンバー」は、今後更に広がることはあっても縮小することはありません。それであればその流れには、中小企業経営者としては乗るべきではないかと思います。
1人社長の会社でも、このマイナンバーは影響します。特に重要なのは、給与計算業務(社会保険や年末調整事務)についてです。
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マイナンバー開始までに中小企業がするべきこと
では、マイナンバー開始までに企業がするべきことは何なのでしょうか?マイナンバー事前準備事項を列挙すると、下記の10項目になります。
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