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平成24年以後に相続した不動産は、今が売りどき?
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  平成27年1月1日から相続税が改正され、遺産に係る基礎控除の減額や相続税の最高税率が引き上げられたことは報道などでも多く取り上げられました。しかし、それ以外にも、増税項目があることはあまり知られていないようです。
隠れた相続税の増税〜地主さんに影響大!
  今年から相続税がかからないバーである遺産に係る基礎控除が4割下がり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。また、相続税の税率も上昇しています。
  しかし実は、これら以外にも相続税の増税項目として、「相続税の取得費加算の土地特例の廃止」があります。
  相続税の取得費加算とは、「相続した土地を相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に、相続した土地について納めた相続税を売却時の譲渡所得税の計算において、取得費に加算できる制度」です。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、簡単には、土地を相続する時に相続税を払っているのであれば、その相続税を、その土地売却時の経費としてみてくれるというものです。
  この制度は、株式の相続など他の資産でも対象となるのですが、土地については特例があり、「売却土地の相続税だけでなく、他の売却しない土地にかかる相続税も売却土地の取得費に加算できる」ということになっていました。
  そのため、土地を多く相続した場合には、譲渡所得税がゼロになるケースも多々あったようです。
  今回の改正は、この「相続税の取得費加算における土地の特例を廃止する」というものです。
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