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相続税の「完全節税!」をめざすなら
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  平成27年1月1日から相続税が改正され、遺産に係る基礎控除の減額によってこれまで相続税がかからなかった方にも相続税がかかるようになると言われています。今回は相続税の税負担をどこまで軽減できるかを考えてみましょう。
相続税を安くしたい方は、生前贈与
  相続税を安くしたいのであれば、相続財産を減らすといいです。相続財産を減らすためには、生前贈与が有効な手段の1つとなります。ただし、税務署もそのあたりはよくわかっていて、亡くなる直前に相続人に対して贈与した財産は、原則その贈与がなかったものとして(相続財産に持ち戻して)相続税を計算する「相続開始前3年以内の生前贈与加算」という規定を設けています。
  ということは、亡くなる前3年以内にした贈与は相続対策としては無効となります。
  また、上記の規定は関係がなかったとしても、例えば1,000万円という大型贈与を行うのであれば、その贈与税は231万円(一般贈与の場合)または177万円(直系尊属から20歳以上の直系卑属への特例贈与の場合)となり、実は贈与税の税率は同じ財産を相続したときの相続税の税率よりもおおむね高く設定されているのです。
相続税の≪完全節税≫
  相続税を減らすという観点にのみ主眼を置いて考えた場合に、相続税を大幅に軽減できて、更に先ほどのように「相続開始前3年以内の生前贈与加算」の適用がなく、「高い贈与税」を払わなくていい制度が3つありますので、ご紹介します。
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