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マイナンバーに過剰反応しない
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  「中小企業経営という観点でマイナンバーとは?」と考えると、それは「役職員の税金や社会保険の手続きで取扱う個人番号」となります。但し、大事な点は、マイナンバーが導入されて一番影響が大きいと思われる「年末調整実務や社会保険実務」でさえ、その本質が変わるものではないのです。
中小企業経営とマイナンバー
  実務の際に変わるのは1点、「それらの書類等にマイナンバー記載」が必要になるという事です。そのために具体的にやるべき事は、マイナンバーを預かる時の「本人確認」とマイナンバーを漏えいさせないための「安全管理措置」となります。
  まずは本人確認ですが、原則は、免許証等が必要になる「身元確認」と通知カード等で行う「番号確認」の両方が必須です。身元確認が必要な理由はなりすまし防止ですから、おおむね100名以下の中小企業であって、入社時に住民票等で身元確認を行っているのであれば、基本的に番号確認のみでOKです。番号確認のみであれば大した手間でもないですよね。
  次に安全管理措置ですが、これは既に給与計算書類などで対応済みでしょうから、本来は大げさに何かをやらなければいけないという事はそれほどないのではないかと思います(もちろん、インターネットにアクセスできるパソコンで年末調整を行っているにも関わらず、ウィルス対策ソフトを導入していない等、安全管理が不十分な場合には、この機にしっかりとした対応が必要でしょう)。
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