Home > 税と社会保障 > 税理士から見た生命保険販売のツボ

800万円の簿外預金をつくる
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  皆さんのクライアント先や見込先で、税の軽減を図りたい、更にはいざという時のために貯蓄を図っておきたいというニーズがあると思います。もちろん、一般的な生命保険を活用した方法もあるのですが、真にお客様と長きにわたってお付き合いさせて頂こうと考えると、それだけでは不十分なケースもあると思います。
全額損金で満額還付
  会社で税の軽減対策を実行したいと考える時に、「支払った金額が全額損金」となって、更に、いざとなれば、「その支払った金額の満額が還付」されるとしたら、良いと思いませんか?
  よくある経営者保険等を使った税の軽減対策では、支払った金額の1/2が損金になるケースが多いようです。また、解約して資金の手当てをするにしても、解約返戻金のピーク時と資金が必要なタイミングをコントロールすることは困難であり、早まって解約してしまい損をするということにもなりかねません。更には、多くの経営者保険等では、上手に設計してもおおむね8割から9割の解約返戻金というケースが多いようです。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは?
  中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産などした場合に掛金総額の10倍までの金額(8,000万円以内)の融資が、無担保・無保証・無利子で受けられるというものです。つまり、得意先などが倒産した時に、自社が連鎖倒産しないための制度となっています。これが本来の制度趣旨です。
  しかし、毎月支払う掛金は全額損金となり、更には、掛金を40ケ月以上支払うと解約手当金が100%戻ってきます(掛金は途中減額可能なため、40ケ月の支払いは通常はあまり問題とはなりません)。
  そこで、この中小企業倒産防止共済制度を、「業績が良い時には掛金が全額損金となって税の軽減対策」とし、「業績が悪くなったら解約して資金繰り対策及び黒字化対策」とするのも有効な経営戦略です。もちろん、得意先倒産などの時には融資制度としても活用できますので、税の負担を減らすと同時にもしもの備えもできていることになります。
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