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いわゆる民泊の税金はどうなる?
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  今回は民泊(個人が住宅の空室やマンションの部屋などに有料で泊めること)の宿泊料などに対する税金についてお伝えしましょう。
BtoC(企業と消費者)ビジネスをCtoC(消費者と消費者)ビジネスに
  民泊というと、例えば昨年末に同コラムでもお伝えしましたAirbnb(エアービーアンドビー)などが有名です。まだまだ日本の法律が追い付いていない部分もありますが、安全面等に一定の配慮は必要という前提で、今後益々普及するのは間違いないでしょう。
  また、この動きをマクロにとらえると、「BtoC(企業と消費者)ビジネスをCtoC(消費者と消費者)ビジネスに」だと思います。
  すべての業種の経営者に経営のヒントとなる動きかと思います。
個人がエアビーアンドビー(いわゆる民泊)を実施した場合
  さて、個人の別荘等をエアービーアンドビー等で貸し出した場合の税金がどうなるのか、ご存知でしょうか。
  個人(給与所得者=社長、サラリーマン)の副業としてエアービーアンドビーを実施した場合、そのエアービーアンドビーの利益が年間20万円以下であれば、そもそも確定申告が不要となります。年間20万円超の利益となると、通常は雑所得として確定申告が必要となります。
  個人でエアービーアンドビーを実施した場合の注意点としては、住宅ローン減税との兼ね合いです。例えば、住宅ローン減税を受けている自宅をエアービーアンドビー等で貸し出した場合には、自宅が自己の居住用でなくなるため住宅ローン減税の適用が受けられなくなる可能性がありますので、ご注意下さい。
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