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生計維持の認定日において、恒常的に年額850万円以上の収入を有している人であっても、おおむね5年以内に年額850万円未満となることが明らかである場合は、当該事情を証明する書面を出すことにより遺族年金や加給年金の支給が認められることになります。
具体例としては、勤務先の就業規則・退職規程があげられます。現時点で年収が850万円を超えていても、5年以内に定年(本人の意思によらない退職)になり年収が下がるということを証明するのです。
退職規程がない場合は大変でしょうが、その会社の慣習(ほぼ全員が一定の年齢で退職しているという事実があればそれが証明になります)を確認できる何かがあれば認められるようです。公務員等の場合はその定年退職年齢を確認するため法律や条例を添付することになります。
また、おおむね5年というのは幅が広くて、大体5年6カ月程度とされています。厳密に5年を少し超えてしまうケースでも急に収入が下がるような場合は認められるということですので諦める必要はありません。
自営業等収入が毎年不安定で、850万円を上下していた場合も(ずっと850万円を超えていた場合はだめですが)、恒常的な高収入とは認められないとされ、年金は支給されます。
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