Home > 税と社会保障 > 知ってビックリ!年金のはなし

第146回
「給与明細はいつまで持っていればよいのでしょうか?」
社会保険労務士 桶谷 浩
● えっ、平成生まれの方?
  年金相談といえば、その対象となる中心は50代後半から60代、稀にそれより若い方がいらっしゃいますが、それでも40代くらいの方であることが普通です。ところがこの前、年金相談に何と「平成生まれ」の方がいらっしゃいました。
  正確にはその方のお父さんが代理で来られたわけで本人がいらしたわけではないのですが、一瞬「相談者が平成生まれ」と聞いてたじろぎました。平成になって24年、もう成人となられて国民年金に加入し、あるいは会社で厚生年金に入ってバリバリと仕事を始められている方もいる年齢で理屈的には相談があっても全くおかしくないわけですが、初めての経験。少し時代の移り変わりを感じてしまいました。
● 保険料を払ったつもりなのに
  平成生まれと聞いて、最初は「障害年金の話かな」と思いました。
  老後の年金は遠い先の話であり、平成生まれだと最年長でも24歳、まだ結婚もしていない方のほうが多い世代で遺族年金の話もあまりないだろう、あるなら障害年金かな、と思ったからです。
  しかし相談内容は「保険料の話」でした。これならば確かに若い方でも関連があります。
  20歳の時に短大を出てすぐ働き始めたが、しばらくして年金事務所から「未納期間の保険料納付の督促」の連絡があった。「あれ、働いていて厚生年金保険料が勤務先で引かれているはずなのに未納となっているのはおかしいなあ」と思い年金事務所に行っていろいろと話をして、その場では納得して貰ったはずだったとのことでした。ところが、またもや「未納期間の後納」の案内の連絡が来てしまったという話でした。
  お父さんは、「給与明細はちょっと前までは手元にあって、最初に年金事務所に行った時はそれを持って年金事務所に行ったんだけれど、もう捨ててしまったみたいで手元にない」とおっしゃいました。
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