老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、
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昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間 |
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平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
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B |
昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間
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などがあります。
要するに、老後の年金を貰うため、現在25年必要となっている保険料納付期間について、25年以上ない場合でも、この期間があれば25年の必要期間の計算に組み入れてあげるから救済されますよ、という期間のことです。