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連載第142回で後納制度の概括的説明をしました。
この制度を利用しての後納付は悪くない制度だということを述べたのですが、更に具体的に検討するとどうなのか、ということを別の方より聞かれましたので、それについてもう一度考えてみようと思います。
後納付については、本来の納付期限である2年を過ぎていますので利息がかかります。利息を加味した後納保険料と国民年金保険料の一覧は以下の通りです。
【年度別の後納保険料と国民年金保険料の一覧】
年 度 |
後納付保険料 |
当時の保険料 |
平成14年度 |
14,940円 |
13,300円 |
平成15年度 |
14,720円 |
13,300円 |
平成16年度 |
14,510円 |
13,300円 |
平成17年度 |
14,560円 |
13,580円 |
平成18年度 |
14,610円 |
13,860円 |
平成19年度 |
14,640円 |
14,100円 |
平成20年度 |
14,760円 |
14,410円 |
平成21年度 |
14,840円 |
14,660円 |
平成22年度 |
15,100円 |
15,100円 |
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後納付保険料は、当時の保険料に加算金がついたものであり、平成23年度分の保険料には加算はつきません。
一瞥してわかるとおり、ほとんどの年度の後納付保険料は、現在(平成24年度)の国民年金の保険料(月額1万4,980円)を下まわる水準になっています。過去の国民年金保険料が安かったため、加算額を併せて払ったとしても、現在の保険料よりも安いということになります。
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