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第150回
後納制度を考える【後編】―年金受給要件緩和の影響―
社会保険労務士 桶谷 浩
● 年金受給要件期間が10年に短縮される予定
  前回に続いて今回も後納制度のお話です。
  年金を受け取るために必要な保険料納付期間(免除、カラ期間含む)を10年に短縮するという法律が先般成立しました。
  連載第142回および前回と後納制度の概括的説明をしましたが、いままで1円も保険料を払っていなかった人は、現段階では最長10年しか納付できません。仮に後納制度を利用して10年分を一括して払ったらどうなるのでしょうか?
  現時点では、10年分払ったとしても必要な受給資格期間の25年を満たしていないので年金を受け取ることはできません。しかし、その資格期間が10年に短縮された場合は年金を受け取ることができるのではないか? そう考えることができますが果たしてどうでしょうか?
  結論から申し上げると「Yes」です。
  では、たとえ納付期間が10年だけでも保険料は支払ったほうがいい?
  これについてはどうでしょうか。
  法律にある通り、現在実施されている後納制度は3年間の期間限定で、平成27年9月までとなっています。
  そして、年金を受け取るのに必要な受給資格期間が10年に短縮される予定は、平成27年10月です。
  ところが、問題はその平成27年10月というのは確定ではないということです。法律を確認してもらえばわかりますが、実施については「税制抜本改革の施行時期にあわせて施行」という前提条件が付いています。
  そうです。この改正は消費税率が上がることを前提にしたものなのです。
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