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第158回
サラリーマンの妻が60歳から年金を増やす方法
社会保険労務士 桶谷 浩
● 第3号被保険者は60歳まで
  FPのみなさんはよくご存じかと思いますが、一般の人がよく間違えるのが第3号被保険者の資格です。
  俗に「サラリーマンの妻」という表現をしますが、サラリーマンの妻ならだれでもOKというわけではありません。扶養する側の夫の年齢は65歳まで、扶養される側の妻の年齢は60歳までという制限があります。2歳違いの夫婦で、仮に夫が62歳の現役サラリーマンであっても、妻が60歳に達してしまったらそこで第3号被保険者の資格は終了です。
  ただし第3号被保険者は、保険料の自己負担がないため、60歳を超えても「第3号被保険者のままである」と誤解されている方がたまにいらっしゃいます。残念ですが、第3号被保険者が60歳になるとそれ以後は全く年金が増えません。
● 60歳から65歳までは年金を増やすチャンス
  サラリーマンの妻は60歳になった時点で第3号被保険者ではなくなってしまいますが、普通は何も手続きの必要がありません。手続きが必要とされるのは、以前に数年でもOLをしていたという場合に、特別支給の厚生年金の手続きくらいでしょう。
  しかし、この時期の過ごし方はとても重要です。
  特に、専業主婦の期間の長い方は年金額が少ないので、60歳から65歳までの5年間をどう過ごすかで老後の生活が大きく違ってきます。
  第3号被保険者であった期間は、保険料の負担がないという大きなメリットがある反面、それ以外の年金を増やすいろいろなしくみ(付加保険料の納付等)が全く使えないというデメリットもあったのです。
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