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第159回
「アルバイト扱いのほうが有利」という大きな誤解
社会保険労務士 桶谷 浩
● 厚生年金・健康保険に入りたくない
  ついこの前、ある会社の厚生年金・健康保険の加入手続きをしたのですが、そこの新入社員の中に「パート・アルバイト扱いのほうが支払う保険料が安いから、私は入りたくない」という若い人がいました。
  ご存じのように、厚生年金や健康保険は「強制加入」であって本人の意思や会社の意思で入ったり入らなかったりできるものではないのですが、一般に「厚生年金と健康保険は加入しないで、その保険料分は給与としてもらったほうがいい」という噂が世間にあります。今回はこれについて考えてみましょう。
● 保険料の試算をしてみましょう
  30歳の独身男性で、年収が200万円(月収が16.67万円)の会社員がいたとします。若干給与が少なめですが、これを例にして考えてみます。この方の場合、
  厚生年金保険料 14,251円(被保険者負担分月額……保険料の半分)
  健康保険料 8,475円(同上)
です。30歳なので介護保険料の負担はありません。
  合計額 22,726円(同上)
です。パート・アルバイトの扱いであれば、この22,726円が給与から源泉徴収されないため、手取りとしては厚生年金・健康保険に加入した場合に比べ多くなります。
  しかし厚生年金、健康保険に加入しないとなると、当然ですが国民年金、国民健康保険に加入となるため別途負担が生じます。
  国民年金の保険料 15,040円(月額・定額)
  国民健康保険の保険料は市区町村によりまちまちですが、墨田区のHPに給与収入200万円の単身者のモデルがありましたので、その数字を借りてみましょう。
  国民健康保険の保険料 9,650円
  (月額換算・年間保険料は115,804円。墨田区の場合)
  ※国民健康保険は市区町村により違いますので、全ての場合がこうなるわけではありません。
  つまり、保険料は、「(厚生年金+健康保険)<(国民年金+国民健康保険)」となるのです。
  冒頭の若者は、「厚生年金+健康保険」の保険料源泉徴収後の給与と、「国民年金+国民健康保険」の保険料を払う前の給与を比べてしまっているのです。厚生年金の方が基礎年金の給付もあるため間違いなく受取額が多いですし、健康保険には、長期の就労不能の場合の補償である傷病手当金などもありますから、どちらが有利かは言うまでもありません。
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