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第179回
平成26年4月からの年金変更点(給付編)
社会保険労務士 桶谷 浩
● この4月から年金のどこが改正になるのか
  平成26年4月からの改正による年金の給付(受取り局面)については、いくつかの変更があります、これについて今回は主要な4つの改正を取り上げ簡単にまとめてみました(産休期間の保険料免除に関しては、負担の問題であり、給付の問題ではないのでここでは取り上げません)。
● 遺族基礎年金の支給対象者の男女差の解消
  遺族基礎年金の対象者について、「子のある妻」の部分が「子のある配偶者」に変更されました。
  妻が亡くなった後の父子家庭の経済状態に配慮した変更で、改正前は妻が死亡した場合の夫と子供だけの家庭について遺族基礎年金は支給対象外とされていましたが、改正後は支給の対象になります。
  公的年金の死亡保障の給付内容を把握することは、保険を販売するFPには必須の事項ですから既にいろいろと情報は得られていると思いますが、今一度お客様に死亡保障等の説明をする時に忘れないように確認しておきましょう。
  父子家庭は母子家庭と違って夫が働いている場合が普通なので経済的損失が少なく、家計的に問題がないので遺族年金は必要ないという形式的な建前論のみで法律が作られ、これまで運用されてきました。しかし現実には経済的に厳しい父子家庭が少なからずありますし、個人自営業等では夫婦共同で仕事をしていることも普通ですから、そのような実情との乖離が最近は強く指摘されていたところで、改正されたのは当然のことと考えられます。
  FP業務的にはこの改正が給付の面では一番大きいところですが、ほかにもいくつか改正がありますので以下、見ていきましょう。
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