Home > 税と社会保障 > 知ってビックリ!年金のはなし |
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第207回 すでに大企業の動きは始まっていた |
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社会保険労務士 桶谷 浩 | ||||||||||
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● パートの労働時間が減らされている!? | ||||||||||
短時間労働者に対する厚生年金の適用範囲の拡大は来年10月から実施の予定で、まだ1年以上の期間があります。しかし最近の年金相談で、「自分はパートだが、労働時間をかなり削られた」というお話がいくつかありましたので、ちょっと気になっています。 厚生労働省の資料に適用範囲の詳細が出ています。現在は週30時間(正社員の4分の3の労働時間)以上が対象ですが、来年10月からは従業員501人以上の会社で、下記の@とAの両方の要件を満たした者は適用になるように変更されます(他の要件については、下記の参照「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」をご覧ください)。 ![]()
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![]() ご存じのようにパート・アルバイトには現在、「103万円の壁」と「130万円の壁」という2つの壁があります。103万円の壁は税金(所得税)の壁、130万円は社会保険の壁です。103万円のほうはそれを超えて働くとパートで稼いだ賃金に税金がかかるというポイントですから、100%パート・アルバイト側だけの問題になり、パート・アルバイトの収入が103万円を超えて所得税を払おうが払うまいが、会社側が関知する問題ではないのです。 ところが、社会保険(厚生年金・健康保険)の第3号および扶養となるための要件である130万円のほうは状況が全く異なります。社会保険の保険料は、ご存じのように労使折半、ここが問題なのです。 |
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