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第208回
共済年金一元化時の厚生年金の変更
社会保険労務士 桶谷 浩
● 10月からの共済年金一元化
  10月からの共済年金の一元化、基本的には「共済組合」加入の方に大きな影響があり厚生年金加入の方にはあまり影響がないせいか、共済組合員の方以外の関心は低いのが現状のようです。同時期に通知が始まる「マイナンバー」のほうがはるかに影響が大きいため関心がそちらに行きがちですが、厚生年金制度にも若干の変化があり、ここは押さえておく必要があります。
  今回は、この中の一つ「退職時の在職老齢年金の調整の終期」についてみてみましょう。
  給与が高くて在職老齢年金の対象となり、年金が全額停止されている会社員がいるとします。その人が6月30日に会社を退職した場合、本人は6月末に退職したのだから、翌月の7月分から年金が全額支給されると考えるのが普通でしょう。自分ももし年金のことを勉強していなかったら間違いなくそう考えます。
  ところが実際は違います(今年10月からは「違いました」という過去の表現になります)。
  6月30日が退職なのになぜか7月分は支給されない。支給されるのは8月分からです。しかも8、9月分の2カ月分の年金は原則10月15日に支給されるので退職からその時まで年金は全くなしということになりますね。7月、8月、9月……下手をすると3カ月収入がゼロという状態になります。いくら覚悟をされていたとしても3カ月無収入で生活するのは大変です。
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