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第210回
マイナンバーで障害年金を受給しやすく
社会保険労務士 桶谷 浩
● 初診日がわからない
  障害状態になった場合に受け取ることができる年金は「障害年金」ですが、これを受け取るには、最初に病院に行った日、つまり「初診日」を確定する必要があります。初診日の重要性に関しては以前も触れましたが、一般の人からみると「なぜそこまで初診日を重要視するんだ」と解りにくいかもしれませんので、ここでもう一度確認しておきましょう。
  年金には国民年金と厚生年金があり、「障害年金」も厚生年金と国民年金とでは給付内容に大きな違いがあります。初診日に厚生年金に加入していれば、障害1・2級の場合、障害厚生年金(1・2級)+障害基礎年金(1・2級)を受けられます。障害3級の場合でも、3級の障害厚生年金が受けられます。
  ところが初診日に国民年金だけの加入(自営業者や専業主婦等)であれば、障害1・2級の場合、障害基礎年金(1・2級)のみの受給となり、障害3級の場合は年金の支給はありません。
  また障害年金は、長期の保険料未納があった場合には、受給の資格を得ることができません。具体的には、初診日の属する月の前々月までの納付要件をみることになり、そこに長期の未納期間(被保険者期間の3分の1を超える未納)がある場合には年金を受け取ることができなくなります(ただし、直近1年以内に滞納がない場合は救済されます)。ここでもやはり初診日が顔を出しますが、当然といえば当然で「支払うべき保険料を支払わず、いざ自分が障害状態になったら年金をください」といってもそれはあまりにも身勝手で虫が良すぎます。民間の保険では、保険料の納付は極めて厳密で、2ヵ月連続で口座引去不能等となれば失効になりますから、長期の未納期間がありながら「何かあったら保障しろ!」というようなことを言ってくる人はいないはずです。
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