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会社が厚生年金への加入手続きをしてくれない、いわゆる「厚生年金逃れ事業所」に対する加入促進の記事は相変わらずよく目にしますが、報道が多くなるにつれて、年金相談の時に未加入問題の相談を受けるケースも増加しています。数年前に年金記録問題で世間が大騒ぎになった際も、「私は会社で働いていたけれど、厚生年金に加入していなかった。これは何とか救済の対象にならないか」という相談も結構ありました。
しかし、残念ながらこの方たちは救済されません。
保険料を払った記録や記憶があるのに年金につながっていなかった人は救済対象ですが、保険料を全く払っていない人に救済はありません。
ただ、老後のお金の事が心配で、できるならば厚生年金に入りたかった人はたくさんいた訳で、過去の未加入は救えませんが、今後の未加入は防ごうというのが最近報道されている加入促進です。もちろん年金財政のひっ迫の折、加入義務のある事業所にきちんと保険料を払ってもらおうという現実的な側面もあるのでしょう。
さて、厚生年金適用事業所(強制加入事業所、法人はすべて該当)だとしても、加入手続きをするのは会社であり、従業員に加入の手続きはできません。では厚生年金に加入する必要のある従業員について会社が何もしてくれない時、従業員側からできることはないのでしょうか。
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