Home > 税と社会保障 > 知ってビックリ!年金のはなし

第216回
「基本中の基本」で足元をすくわれないように
社会保険労務士 桶谷 浩
● 早期退職された男性からのご相談
  先日の年金相談会でのことです。
  「年齢は57歳です。2年ほど前に体調不良で会社を早期優遇退職し、その後障害厚生年金を請求、3級に認められ月額6万円ほど受け取っています。他に収入はありません。」
  「国民年金は収入がこの通り少ないので、現在は免除申請をして半額免除を認めてもらって納付しています。」
  「健康保険は国民健康保険加入で、月額2,000円程度*の支払いをしています。」
  そんな大変な現状を延々とお話しされる男性がいらっしゃいました。
国民健康保険は1年分を10回または8回に分けて納付するのが一般的なので1か月ではなく1回の支払額かもしれません。
● 突然、状況が変わる!
  さてこの方、奥様は最初、正社員ではないということでしたので軽く聞き流していましたが、改めてきちんと聞いてみると、フルタイムパート雇用で正社員ではないですが厚生年金に加入していらっしゃったのです。
  ・・・やられました。突然、状況が変わってきました。
※ これ以降は会員専用ページです