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生命保険料控除制度の改正で控除額の計算が煩雑に。
申告書記入のサポートを通してお客さまの信頼を深めよう!
「生命保険料控除額試算ツール」を使えば控除額がカンタンに出せます!
FPSクラブ編集部
■ 控除額計算方法のサポートは、お客さまとの距離を縮めるチャンス
  そろそろ各生命保険会社から、年末調整や確定申告のため、契約者宛てに「生命保険料控除証明書」が送られる時期となりました。平成22年度税制改正によって新しい生命保険料控除制度が決定され、平成24年1月以後の契約について適用となりました。これにより、これから迎える年末調整、確定申告において新制度に則った生命保険料控除申告が初めて実施されます。
  控除額の計算方法は、本稿では触れません。詳しくは各生命保険会社や生命保険協会のホームページで確認することができます。
ご参考 : 生命保険協会ホームページ「生命保険料控除制度について」
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/
  新制度の実施にともない各生命保険会社でも契約者向けにいろいろと対応がなされているようですが、年末調整の書類を作成するのは契約者本人であるため、契約いただいているお客さま自身に制度を正しく理解していただく必要があります。
  しかしながら、お客さまの契約内容によっては新制度適用と旧制度適用が併用されるケースも多々あり、また、これまでは「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の2種類でしたが、新制度適用分については「介護医療保険料」が加わり、3つの保険種類に区分して計算しなければならず、昨年までと比べ控除額の計算ははるかに煩雑なものとなりました。
  そこで、生保営業パーソンの皆さまにいち早く新生命保険料控除制度を正しく理解していただき、年末調整(または確定申告)で生命保険料控除申告をされるお客さまをサポートしていただくために、新コンテンツ「生命保険料控除額試算ツール」をFPSクラブに掲載いたしました。
  本ツールは、各生命保険会社から契約者宛てに送付される「生命保険料控除証明書」に記載されている金額をもとに、金額欄に該当する数字を入力するだけで、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記入箇所に申告に必要な控除額を表示するシステムとなっています。
  控除額の計算方法のアドバイスあるいは計算のサポートは、既契約の顧客に対しては保全活動にあたり、これまで以上に信頼関係を深めるチャンスです。新規提案や紹介依頼へとつながることも考えられます。一方、見込み客に対しては、他社契約の状況を把握できるチャンスにもなり、保険見直しの提案へとつながるかもしれません。
■ 「生命保険料控除額試算ツール」の具体的な使い方
  使い方は簡単です。「生命保険料控除額試算ツール」の実際の画面に沿って解説していきます。
  以下の事例に沿って、計算を進めてみたいと思います。
  契約者はすべてご主人。加入契約内容は以下の通り。
被保険者 保険種類 契約日 年間保険料
ご主人 定期付終身保険(医療特約付) 平成15年5月1日 67,000円
がん保険 平成20年8月1日 45,000円
個人年金保険 平成24年2月1日 36,786円
奥さま 医療保障保険 平成24年3月1日 70,000円
個人年金保険 平成18年2月1日 20,000円
お子さま こども保険 平成24年10月1日 15,467円
  各生命保険会社で発行される控除証明書等(「生命保険料控除証明書」や「申告予定額のお知らせ」の名称のご契約者宛ての通知)では、会社ごとの仕様によって、新制度が適用される契約(以下、新契約)と旧制度が適用される契約(以下、旧契約)を区別して記載されていると思われます。新契約と旧契約とでは、計算方法も保険種類の区分も異なるため、計算する際に新・旧の取り違いをしないように注意が必要です。
  次の段階のSTEP.2およびSTEP.3では、新契約、旧契約に区分した保険料の金額をそのまま入力します。複数の保険契約がある場合、契約状況によっては計算過程で新制度あるいは旧制度のどちらを選択すべきか判断が必要となりますが、当ツールでは保険料情報をそのまま入力するだけで自動的にその判断を行って計算してくれます。
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