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年度末近くに用途の定まっていない保険金収入がある
企業には、「事業年度変更」の活用も検討いただこう
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員 今村 仁
■ 用途が決まっていない収入がある場合、
    対策の1つとして情報提供を
  「保険が満期となり多額の保険金収入がある」あるいは「保険を解約することにより多額の保険解約収入がある」という会社の場合、なかには「年度末までに用途がなく、その収入がそのまま計上されてしまう」と頭を痛めているようなケースがあります。
  このようなときに、その収入に対する課税対策として、例えば「3月末の決算時期を収入が計上される前である2月末に変更する」という「事業年度変更」についての情報提供をしてみてはいかがでしょうか。
  事業年度変更を行うと、シートにあるように今期の決算は「*1年4月1日から*2年2月末日の11ケ月」となります。ちなみに、来期は「*2年3月1日から*3年2月末日の1年間」となります。
  決算の時期を前倒しにすることにより、急な収入の計上を翌期に回すことができます。そして、約1年間の猶予期間ができますので、その間に期を越して計上された収入を経営のために活用(役員報酬の増額や必要な投資等)していくことになります。
  ちなみに、事業年度変更を行うと、その事業年度は1年未満決算となります。1年未満の決算の場合、一般的な1年決算とは異なり、「減価償却費や交際費枠、地方税均等割税金、所得800万円以下軽減税率特例」などにおいてそれぞれ月割計算を行う必要がありますので、ご注意ください。
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