Home > 税と社会保障 > 税理士の視点による生命保険提案シート

予想を上回る利益の圧縮策の1つとして、
損金算入できる生命保険を月払から年払にし、
翌年度分の保険料も当年度に損金算入する方法
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 今村 京子
■ 決算目前で予想を上回る利益が出そうな会社に保険料の年払を提案しよう
  決算の予想をしている段階で当初の予想を上回る利益が見込まれる会社に対してはさまざまな決算対策のご提案ができますが、保険料を損金算入できる生命保険を月払で契約されている、あるいは決算前に新規契約を検討されている会社であれば、保険料の支払方法を「年払」とし、「短期前払費用の特例」を活用して、さらに1年分の保険料(損金算入部分)を当年度に計上するプランを提案してみてはいかがでしょうか?
  法人税法上、損金算入が認められている保険料については、翌年度以降に対応する保険料を支払った場合は原則として前払費用となって当期の損金にはならず、役務の提供を受けた事業年度に損金算入することになっています。
  ただし、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る保険料を支払った場合で、以下の4つ要件を満たしたときは、「短期前払費用の特例」として保険料を支払った事業年度に翌年度分に対応する部分も併せて損金算入することが認められます。
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