税 理 士 |
「あれ!? この保険契約者である○○さんとはどなたですか? 亡くなられたお父さまとは違いますよね」 |
ご 長 男 |
「あ、それは私です」 |
税 理 士 |
「そうなんですか。では、この保険の保険料はあなたが払っていたのですか?」 |
ご 長 男 |
「そうですよ。今から10年ほど前に父が病に倒れたんです。すぐに回復したのでその時は良かったんですが、その後で私が父を被保険者として加入しました。ずっと私が保険料を払ってきましたが、何か問題でもあるのですか?」 |
税 理 士 |
「この保険は保険契約者、つまり保険料負担者はご長男で、被保険者は亡くなられたお父さま、そして保険金受取人はお母さまということになりますね。となると、この保険で受け取られる死亡保険金は『相続税』の対象ではなくて『贈与税』の対象となります。ですから、保険料負担者であるご長男からお母さまへの保険金贈与ということになりますね」 |
お母さま |
「え!? そうなんですか! 相続税ではなくて贈与税の対象ということは、もしかして税金がかかってくるのではないのですか?」 |
税 理 士 |
「ええ、残念ながらそうなってしまいますね…」 |