Home > 税と社会保障 > 税理士の視点による生命保険提案シート

契約形態によっては死亡保険金が
贈与税の課税対象になることも…
今のうちに保険内容の確認を提案しよう!
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 今村 仁
■ 死亡保険金に贈与税が課税されるケースも…
  クライアントが過去に契約された保険証券の内容をチェックしたところ、このままではクライアントにとって思いもよらない多額の税金が発生するようなケースに遭遇することがあります。
  以前もこんなことがありました。
  お父さまを亡くされたばかりの男性が、ご家族と一緒に相続手続きや相続税の申告についてご相談に来られました。相続人は、被相続人の配偶者である相談者のお母さまと、長男である相談者と弟の3名になります。自宅や上場株式、生命保険関係などの書類をご持参頂きました。事前の電話でのお話では、おそらく相続財産は相続税の基礎控除の範囲内であろうとのことでした。
  それらの書類を確認しているうちに、ある生命保険証券を見て私の手が一瞬止まりました。
税 理 士 「あれ!? この保険契約者である○○さんとはどなたですか? 亡くなられたお父さまとは違いますよね」
ご 長 男 「あ、それは私です」
税 理 士 「そうなんですか。では、この保険の保険料はあなたが払っていたのですか?」
ご 長 男 「そうですよ。今から10年ほど前に父が病に倒れたんです。すぐに回復したのでその時は良かったんですが、その後で私が父を被保険者として加入しました。ずっと私が保険料を払ってきましたが、何か問題でもあるのですか?」
税 理 士 「この保険は保険契約者、つまり保険料負担者はご長男で、被保険者は亡くなられたお父さま、そして保険金受取人はお母さまということになりますね。となると、この保険で受け取られる死亡保険金は『相続税』の対象ではなくて『贈与税』の対象となります。ですから、保険料負担者であるご長男からお母さまへの保険金贈与ということになりますね」
お母さま 「え!? そうなんですか! 相続税ではなくて贈与税の対象ということは、もしかして税金がかかってくるのではないのですか?」
税 理 士 「ええ、残念ながらそうなってしまいますね…」
<提案シートは次ページにあります。>
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