Home > 税と社会保障 > 税理士の視点による生命保険提案シート

法人の生命保険契約の「出口対策」として、
役員退職慰労金への活用は効果的な方法だが、
形だけの退職では損金を否認されるので要注意!
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 村田 直
■  満期保険金や解約返戻金を役員退職慰労金に
活用する際の留意点
  法人契約の生命保険の場合、出口対策、つまり生命保険から受け取った満期保険金や解約返戻金をどのような用途に活用するのかについて、契約時点(入口)でしっかりと考えておくことが非常に重要です。出口対策が不明確なままの生命保険契約があった場合、その活用先の1つとして、役員退職慰労金の財源が考えられます。
  生命保険の満期保険金や解約返戻金の受け取りによって収益が発生するタイミングに合わせて、役員退職慰労金を支給するというものです。その際、税務上注意すべき点が2つあります。
  1つは、退職金の額が税務上の適正額であることです。役員退職慰労金の支給額は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で計算されるのが一般的です。例えば、最終報酬月額が100万円、勤続年数が30年、功績倍率を3倍とすると、役員退職慰労金の支給額は100万円×30年×3倍=9,000万円となります。生命保険の満期保険金、または解約返戻金の受け取りによる収益が1億円なら、役員退職慰労金を支払うことで9,000万円が損金算入されるので、収益計上される金額は差額の1,000万円となります。逆に会社が支払った退職金が過大であった場合、適正額を超える部分は必要経費として認められず損金不算入となります。
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