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年末調整や確定申告において、生命保険料控除の適用を受けるためには「生命保険料控除証明書」を添付しなければいけません(電子申告の場合は省略あり)。税理士という仕事柄、これまで多くの申告に携わってきましたが、中には全く生命保険に加入されていない方もいらっしゃいます。
後に遺す家族がいない方や預貯金に余裕のある方なら、死亡保険金など必要ないかもしれません。しかし一般的には、一家の大黒柱である働き盛りの男性が万一、妻子を遺して亡くなられるようなことになった場合を想像すると、遺されることになる家族の将来の生活設計に不安を抱かれる方が大半ではないかと思います。
相続税法において、被相続人の死亡により相続人または相続人以外の者が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
しかしご存知の通り、遺族の生活資金確保のため相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金については、相続税法上「非課税限度額」が設けられています。
<提案シートは次ページにあります。>
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