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最高裁判所の司法統計年報(平成22年)によると、相続放棄の申述の受理件数が近年増加傾向にあります。10年前の平成13年は10万9,730件でしたが、ここ3年間は平成20年14万8,526件、平成21年15万6,419件、平成22年16万293件と増加傾向にあり、10年間で約1.5倍に増加しています。
過去3年の相続税の課税対象となる課税相続人を見てみると、平成20年13万9,695人、平成21年13万4,493人、平成22年14万3,287人(国税庁統計年報平成22年版)ですから、今や相続税を課される人より相続を放棄する件数のほうが多いという状況です。
相続を放棄する人の理由は様々ですが、「亡くなられた被相続人の財産<負債」の場合に、通常、相続放棄する場合が多いと考えられます。
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