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相続対策を考えるときに最も重要なのは、相続税対策ではなく、遺産分割対策です。遺産分割が完了しないことには、相続に関するあらゆる手続きが前に進みません。相続人の間でもめることなく、円満・円滑な遺産分割ができる状況にしておくことは、被相続人の務めともいえます。
とはいえ、相続財産が現預金など分割しやすいものばかり、というようなことは実際には少なく、「遺産内容の大半が、同族株主が保有する株式や不動産等で、分割するのが難しい」というケースが多いのではないでしょうか。
こういった場合に有効なのが「代償分割」の活用です。代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人のうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法です。
例えば、被相続人である父が亡くなり、相続財産は自宅である不動産のみ。相続人は長女A、長男B、次男Cの3人であるとします。自宅は、被相続人と同居していた長女Aが引き続き居住するため、売却して3等分することはできません。こういう場合に、長女Aが自宅の不動産を全て相続し、その代償分として長男B、次男Cに対して現金を払う、これが代償分割です。
<提案シートは次ページにあります。>
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