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ご主人がお亡くなりになり、奥様が銀行へご主人様名義の定期預金を解約に行かれた際に、次のような会話がありました。
奥様: |
「定期預金500万円の解約をお願いします」 |
行員: |
「この定期預金のご名義はご主人様でしょうか? それでは、ご本人様にお越しいただけますか?」 |
奥様: |
「……。実は先日、主人が亡くなりましたので、解約に来ました」 |
行員: |
「そうですか、心からお悔やみ申し上げます。ただ、この定期預金ですが、残念ながら、必要書類が整うまで解約することはできません」 |
奥様: |
「それは困ったわ。どうしましょう…」 |
故人(被相続人)名義の預貯金は本人が死亡した時点から相続財産となり、遺産分割の対象となります。そのため、遺産分割手続きが完了するまで、たとえ配偶者や子供であっても、被相続人の預貯金を引き出すことは原則できません。このように金融機関は口座名義本人の死亡を知ったときから、口座を閉鎖(凍結)し、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出したり解約をしたりしてしまわないよう、遺産を守る措置を講じます(ただし、葬儀費用などに限定し、引き出しが可能なケースもあるようです)。
<提案シートは次ページにあります。>
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