Home > 税と社会保障 > 税理士の視点による生命保険提案シート

相続税対策は、一次・二次相続を
トータルで考えることが重要!
二次相続を想定して、配偶者の
生命保険活用も提案してみよう。
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 今村 仁
■  一次相続と二次相続の大きな違いは…
  親から子への相続を考える場合、読者の皆さんもご存じのとおり、最初の親が亡くなったときに「一次相続」、もう片方の親が亡くなったときに「二次相続」が発生します。相続財産の総額や法定相続人の数にもよりますが、一次相続における配偶者への遺産分割の割合をどのくらいにするかによって、一次相続、二次相続を合わせたトータルの相続税額に大きな差が生じるケースがあることはご存じでしょうか。そのポイントの1つとして、「配偶者の税額軽減」の適用の有無があります。詳しくは後述しますが、相続税対策は、一次相続だけでなく二次相続まで見越した対策が必要です。
  それでは、仮に夫が亡くなって一次相続が発生したとしましょう。相続人は妻と子どもが2人、相続財産(基礎控除前の課税対象価格)が2億円というケースで考えてみます。
  一次相続における相続税納税額を最大限軽減するなら、通常、配偶者の税額軽減を用いて妻の納税額をゼロにすることを考えます。この配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が法定相続分以内であるか、法定相続分を超えても1億6,000万円以内であれば配偶者に相続税はかからないという制度です。
  このケースで配偶者の税額軽減を最大限活用して、妻が1億6,000万円、子どもがそれぞれ2,000万円相続したとします。そうなると、2億円−1億6,000円=4,000万円の部分だけが課税対象となり、380万円の相続税だけで済みます。
  しかしこのケースでは、次に妻が亡くなり二次相続が発生すると(この時点での妻の保有財産は一次相続で取得した財産のみと仮定し、二次相続発生時点による財産価額の修正や一次相続財産の費消などは考慮しません)、相続人は子ども2人だけとなるので基礎控除額は一次相続時に比べて少なくなり、さらには配偶者の税額軽減も使えません。そのため二次相続時の納税額は、じつに1,400万円にもなります。
  結果として、一次相続と二次相続を合わせたトータルの相続税額は、380万円+1,400万円=1,780万円となります。ところが、一次相続における遺産分割割合を工夫すると、トータルの相続税額の負担は軽減できるのです。
<提案シートは次ページにあります。>
※ これ以降は会員専用ページです