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法人契約の生命保険においては、しばしばその経費性が重要視されることがあります。今回はその中でも定期保険に絞って解説します。
定期保険とは、ご承知のように一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険のことですが、その経理処理方法は法人税基本通達9−3−5「定期保険に係る保険料」によって定められています。
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法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。 |
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1. |
死亡保険金の受取人がその法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。 |
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2. |
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与とする。 |
(法人税基本通達9−3−5) |
一般的には上記通達の1の取扱いとなりますから、支払った保険料は、「期間の経過に応じて損金算入する」こととなります。
期間の経過に応じてですから、例えば、保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産計上し、その支払の対象となった期間の経過に応ずる分の保険料を損金算入することとなります。
<提案シートは次ページにあります。>
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