Home > 税と社会保障 > 税理士の視点による生命保険提案シート

相続税改正が施行されるまであと1年!
生命保険が「相続(税)対策に強い商品」
であることをお客さまにお伝えしよう。
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 村田 直
■  相続税改正で、相続(税)対策を必要とする人が増えている
  読者の皆さんもご存じのとおり、平成27年1月1日以降の相続・遺贈に対して相続税が改正されます。改正後の相続税は、基礎控除が6割に引き下げられ、最高税率が50%から55%に引き上げられます。この改正によって、これまで相続税がかからなかった人たち――例えば都市部で一戸建てを持っているサラリーマンなど、一般市民層にも新たに相続税が課税されることは自明です。また、改正前でも相続税がかかっていた人たち――経営者や土地持ち富裕層などにとっては相続税が増税となります。以上のことから、相続ならびに相続税対策を必要としている方が増えており、その対策を打つなら相続税改正の施行に関係なく、できるだけ早く実行するべきです。
  なぜなら、相続はいつ発生するかわからず、いったん相続が発生してしまえば、打てる対策は限りがあり効果的なものは少ないからです。
  今回は、個人の相続対策における生命保険活用のメリットを、生命保険と預金との比較を想定しながらご紹介します。
■  非課税枠、受取人単独で受け取れ、他の相続人の同意も不要
  特長は7つあります。
  まず1つ目は、「相続税において非課税枠があること」です。現在、生命保険金については、「500万円×法定相続人数」までの金額は相続税が非課税となります。そのため、現預金を生命保険に変えておくことで、相続税の負担を軽減することが可能です(預金には非課税枠はありません)。ただし、将来の税制改正でこの非課税枠の取扱いが縮小されるおそれもあるので、非課税枠を過信しないほうが良いでしょう。
  2つ目は、「保険金の受取りについて、他の相続人の同意が要らないこと」です。通常、相続財産は相続人の間で遺産分割協議が調わなければ取得できません。しかし、生命保険金は事前に受取人が決まっていますので、他の相続人が介入することなく、受取人が単独で保険金を受け取ることができます(預金は遺産分割の対象となります)。
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