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子どものいないご夫婦には、
妻にできるだけ多くの財産を渡せるように
夫に遺言と生命保険活用をお勧めしましょう。
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 今村 京子
■  子どもがいない場合、配偶者はだれと遺産分割するのか?
  相続対策のご提案においてまず行いたいのが「誰が相続人なのか」の確認です。特に子どもがいないご夫婦の場合には、相続が発生した際にどなたが相続人となるか確認しておくことが大切です。
  相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められており、被相続人の配偶者は常に相続人となり、被相続人の親族が次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。相続順位の第1位は被相続人の子ども、第2位は被相続人の直系尊属(親など)、そして第3位が被相続人の兄弟姉妹の順となっています。
  ここでは子どもがいない夫婦で、夫が亡くなり、妻が相続人となったケースを考えてみましょう。
  夫婦に子どもがいなかった場合、妻以外の相続人は順位に従って夫側の親族から選ばれることになります。夫の親が健在なら、妻と親(シートの事例でいうと「夫の母親」=「妻にとっての義母」)が相続人となります。法定相続分は妻が2/3、義母が1/3(義父、義母ともに健在の場合は1/6ずつ)と定められています。
  では、夫の親がすでに亡くなっている場合はどうなるかというと、夫の兄弟姉妹が相続人に繰り上がり(シートの事例でいうと「夫の2人の姉」=「妻にとっての義姉」)、法定相続分は妻が3/4、義姉が1/4(この場合は1人あたり1/8)と定められています。兄弟姉妹の中ですでに亡くなった人がいる場合は、亡くなった兄弟姉妹の子どもが代襲相続人となります。
  以上のことから、夫が亡くなった場合、妻は夫の親と遺産を分割することはともかく、夫の兄弟姉妹や、場合によっては、妻にとっては付き合いの薄い義理の姪や甥と遺産分割することになるのです。このような場合、一般的には「どうせなら長年苦楽をともにしてきた妻にできるだけ多く財産を渡してやりたい」と思うのが夫の気持ちではないでしょうか。
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