Home > 税と社会保障 > 税理士の視点による生命保険提案シート

「国外財産調書」の提出が今年から義務化。
国内財産へのシフトを考えているお客さまに、
相続対策とセットで生命保険を提案してみよう!
税理士/マネーコンシェルジュ税理士法人 今村 仁
■  「国外財産調書制度」とは?
  2008年秋のリーマンショック以後に世界各国の財政状況が悪化、海外取引における課税が強化され、日本においてもタックスヘイブン諸国との租税条約(協定)の締結が続きました。また、2013年4月には、マネーロンダリング対策を強化するため改正犯罪収益移転防止法が施行され、銀行口座における本人確認が厳格化されました。
  こういった状況のもと、国外にある財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあるため、平成24年度税制改正では、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外にある一定以上の財産について自主申告をする仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設されました。
  国外財産調書制度は、平成25年以降、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに税務署に提出しなければならないという制度です(平成26年の場合は、当日が土曜日のため3月17日(月)が提出期限)。
  調書の提出により新たに税金が発生するわけではありませんが、これは明らかに税務当局による個人の課税漏れ(特に海外取引や国外財産にまつわるもの)を防止するための監視強化の動きといえます。
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