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相続税の納税資金対策には生命保険の活用が有効であることは、生命保険営業に携わる方たちであればご承知の通りです。一般的には、契約者及び被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を相続人とする保険契約を活用して納税資金準備をします。この契約形態で受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるため相続税額自体は大きくなりますが、その一方で、生命保険の死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を受取人は活用できますので、その分は相続税相当額を圧縮することができます。
上記の場合、被相続人自身が契約者となって保険料の負担者となる契約形態ですが、ここでご紹介するのは、保険料相当額の現金を親(または祖父母、以下同じ)から子ども(または孫、以下同じ)に生前のうちに暦年贈与し、それを原資にして子どもが保険に加入するというものです。契約形態は、契約者および死亡保険金受取人が子ども、被保険者が親となります。
このような保険活用を「生命保険料贈与プラン」と呼んでいますが、このプランなら、保険料支払能力等がない未成年者でも、保険契約者となって生命保険料を支払って契約を継続させ、将来の相続税の納税資金確保に活用することが可能となります。また、現金を贈与して子どもが大金を手にすると金銭感覚がおかしくなってしまうのでないかという心配がありますが、このプランの場合では生命保険料に充当するため親から現金を贈与するので、そのような心配もありません。
<提案シートは次ページにあります。>
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