|
@ |
設立事業所の経営状況の著しい悪化により、給付減額を行うことがやむを得ないこと
(連合型、総合型にあっては大半の設立事業所において経営状況が著しく悪化)
|
ないしは
|
|
A |
給付減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主の掛金拠出が困難になると見込まれるため、給付減額を行うことがやむを得ないこと(設立時又は直近の給付水準の変更時から5年以上が経過している場合)
|
等、一定の要件を満たす場合となっています。
|
|
また、手続要件としては、
|
|
@ |
全受給者に対し、事前に十分な説明と意向確認を行う |
|
A |
減額対象者となる全受給権者の3分の2以上の同意が必要 |
|
B |
希望者に対して、減額前の年金額に相当する額を一時金として受給するという選択肢を設けること |
となっています。
|
東京電力では、直近の3年間のうち2年間連続で大幅な赤字となっており、理由要件を満たしており、手続要件も満たしたことで受給者の給付減額が認められましたが、過去、NTTの企業年金では、受給者の同意はとっても、当期利益を継続的に計上して経営悪化の状態にはないとされ、理由要件は満たせず、受給者の給付減額が認められませんでした。NTT側としては、構造的な減益減収の傾向が続いており経営状況は厳しく、給付減額をしないと掛金負担が困難となり、企業年金を廃止せざるを得ない状態にあるとの言い分もあり、今の給付減額要件は厳しいとの声もあるようです。