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第6回 退職金話法、その前に(前編) |
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税理士/福田真弓税理士事務所 代表 福田 真弓 | ||||
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【法人税基本通達9−2−32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、法人へ生命保険を販売される皆さまならよくご存じだと思います。「常勤役員から非常勤役員へ」「取締役が監査役へ」「給与が50%以上減少」など、いわゆる「みなし退職」により支給された退職給与についての通達です。![]() http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm ![]() 法人への保険提案に退職金話法を使うなら、この通達の正しい位置づけを知るために、できれば役員退職給与の基礎のキソ、つまり、税務上の退職金に関する所得税法や法人税法の法律自体をきちんと理解しておく必要があるでしょう。 | ||||
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【所得税法の考え方】
所得税法 第30条
退職所得とは、 (1)退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与 及び (2)これらの性質を有する給与 に係る所得をいう。 ※数字(1)(2)及び下線は筆者加筆
![]() 結果として、退職所得は給与所得より税負担が大幅に軽くなるため、「退職所得とは何か」という争いも、過去に多くありました。 これについては、最高裁が所得税法第30条(1)に該当するための要件を3つ示しており、 ![]()
@ 退職(勤務関係の終了という事実)により支払われること
A 報酬の後払いの性質を有すること B 一時金として支払われること ![]() | ||||
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