役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に次の2つの方法が採用されています。
1. 功績倍率法
その役員の退職時の最終報酬月額×その役員の勤続年数×類似法人の功績倍率※
※ 類似法人の功績倍率=類似法人の「退職金の額/(最終報酬月額×勤続年数)」
この方法は、国税庁が昭和57年に過大役員退職給与のチェックを始める際に作成したものだといわれていますが、類似法人の「功績倍率」に関しては、常に争いが絶えません。
通常は、類似法人を複数選び、功績倍率を求めます。一般的には求めた功績倍率の「平均値」を用いることが多いです。ただし、その役員の最終報酬月額が低いときには、功績倍率の「最高値」を用いたり、次にご説明する「1年あたり平均額法」を採用したりしています。
平成25年7月18日の東京高裁の判決でも、「功績倍率の『最高値』を用いる場合は、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合や、抽出件数が僅少、かつ、その法人と最高功績倍率を示す同業類似法人とが極めて類似している場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限られる」と述べて、功績倍率の「平均値」である「1.18倍」が妥当だという判断をしています。
また、過去に裁判の中で示された、全上場企業の実態調査に基づく功績倍率の平均値が「社長3.0」であったため、これが“功績倍率3倍なら大丈夫”説の根拠になっているようです。しかし、法令にも通達にも、功績倍率に関する明確な基準は一切ありませんのでご注意下さい。
類似法人を抽出する際に、創業者としての功績は考慮されていないので、それをどう役員退職給与の金額に反映させるのかという問題も残ります。
2. 1年当たり平均額法
類似法人の1年当たりの退職給与の平均額 × その役員の「勤続年数」
例えば、創業者が退職時には非常勤役員となっており、最終報酬月額が役員在職中の職務内容から見て著しく低く、会社への貢献度が適切に反映されていない場合などには、最終報酬月額に基づく「功績倍率法」ではなくこの方法の方が、より合理的だと判断されることがあります。
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