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平成27年1月1日以後、母が子2人に1億円の財産を残して亡くなると、相続税額は合計770万円です。ただし、この1億円の半分が自宅の敷地であり、小規模宅地等の特例を使えれば(同居の子またはマイホームを持たない別居の子が、自宅の敷地を8割引で相続できれば)、相続税額は180万円で済みます。
仮に母が残した財産が2億円だったとしても、そのうち半分が自宅の敷地で小規模宅地等の特例を使えれば、相続税額は1,160万円です。非課税限度額ほどの死亡保険金を受け取れる生命保険に加入していれば、相続税はその保険金でほぼまかなえます。
国税庁のデータによれば、財産が2億円を超える相続税の申告件数は年間14,276件(平成23年)であり、相続税の実地調査件数はそれより約1割少ない年間12,210件(平成24事務年度)です。相続税の納税資金や税務調査への備えなど、具体的な相続税対策が必要になるのは、財産が2億円を超える家庭だと考えておけばよいでしょう。
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