Home > 税と社会保障 > 相談事例からひもとく“もめない相続”

第9回
「相続弁護士」「相続税理士」「相続司法書士」―最適な専門家を探すには?
税理士/福田真弓税理士事務所 代表 福田 真弓
どの専門家に何を頼めばいい?
  「相続について相談したいけれど、どの専門家に何を依頼できるのか、そして、その専門家をどうやって探したらいいのか分からない」
  お客様からそう言われることがあります。
  「相続」の専門家といえば、弁護士、税理士、司法書士、行政書士と様々な「士」のつく専門家がいますが、職業上できることや目的としていることが違うため、依頼する側が、相続のどの部分を解決したいのかを明確にしておかないと、後でトラブルが生じる可能性があるのです。
  そこで生命保険を販売されるみなさまが、お客様から相続に関する相談を受けたとき、適切な専門家をスムーズに紹介できるよう、各専門家が一般的に相続の現場でどんな役割を果たしているのかをまとめてみました。
状況により選ぶべき「相続」の専門家は違う
【弁護士】
  「各種法律の専門家」であり、相続に関しては、遺産分割協議における交渉、家庭裁判所での調停や審判、その後の訴訟において相続人の代理となり、権利の主張をします。
  弁護士は「依頼された相続人」の取り分を最大限にするのが仕事であり、職務上、依頼者と利害関係の対立する「他の相続人」の利益を考えて、アドバイスすることはできません。他の相続人が遺産分割の話し合いに応じなかったり、財産を独り占めしていたり、既にもめていて訴訟を前提とした法律的なサポートを全面的にお願いしたい場合に適しています。
  また「通知弁護士」という制度があり、国税局長に対して通知をすれば、その国税局管内で随時税理士業務を行うことができます。
【税理士】
  「税金」の専門家であり、相続に関しては、相続税の基礎控除額を超える財産があり、申告納税が必要な場合に申告書の作成を行います。通常、相続税の申告書は、もめごとがない限り相続人全員が共同で提出しますので、税理士は、特定の相続人からではなく全員から委任され、業務を行います。申告後、税務署から税務調査の連絡があった際には、事前に対応についてアドバイスをし、当日、調査に立ち合います。
  また、財産をどう分けるかにより相続税額は大きく変わるため、生前における相続税の試算や遺言書作成のアドバイスの依頼も多くあります。相続税は現金一括納付が原則です。納税まで視野に入れた遺言書になるよう、気を配ります。
  公認会計士は上場企業や大企業の決算書類が適正かを証明する「監査」の専門家ですが、税理士として登録すれば、税理士業務を行うことができます。
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