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一番の問題点は、成年後見制度は原則的に、「本人」の利益を守ること「だけ」を考える制度だという点です。本人には十分すぎるほどの金融資産があったとしても、子や孫へ贈与を行うことはできません。株式や不動産投資などの資産運用も制限されます。さらに、本人の妻も認知症になったので老人ホームに入居させたくても、夫の金融資産から妻の入居一時金の支出が認められるかは、金額が多額になると難しいかもしれません。
家庭裁判所は、本人を援助する「成年後見人」を選任した後も、成年後見人に毎年の財産や収支の状況を報告させ、不正がないかを厳しく監督します。認知症患者の家族による金融資産の使い込みが多発している現状を鑑みれば、やむを得ないのかもしれません。しかし、本人の保護「だけ」が目的という制度は、不利益な税制改正や家族状況の変化などにフレキシブルに対応したい資産家には、活用しにくいこともあるのです。
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