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八重さん(80歳)は、5年前に夫を亡くしてから、現在は東京都内で一人暮らしをしています。4人の子どもたちはみな結婚しており、孫も9人います。
八重さんの財産は、夫から相続した不動産2億円と預貯金1億円の合計3億円です。収入は、所有するアパートの家賃と年金が合計で年間600万円あります。生命保険には入っていません。というのも、八重さんは、「生命保険というものは、夫の死後の妻子の生活保障のためか、自分の年金づくりのために入るものだ」と思っており、自分は生命保険に入る必要はないと考えていたためでした。
ところがある日、親しくしているファイナンシャル・プランナーから、「生命保険は相続対策にも使えるのですよ」と教えてもらった八重さん。来年(平成27年)から相続税が増税になると聞き、相続税がどのくらいかかるのかも気になります。そこで、相続に詳しい税理士に、財産の評価と相続税の試算をしてもらいました。すると現状の財産では、相続税は4,580万円になることがわかりました。
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<試算A(相続対策前)> |
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相続財産 |
不動産2億円+預貯金1億円=3億円 |
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基礎控除 |
3,000万円+600万円×4人=5,400万円 |
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課税価格 |
3億円−5,400万円 =2億4,600万円 |
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相続税の総額 |
4,580万円 |
※平成27年1月以降の相続として試算しています
生命保険の活用に視点を移してみましょう。八重さんの場合、法定相続人は子ども4人ですので、生命保険の非課税限度額が「500万円×4人=2,000万円」となります。
この非課税金額を活用して、預貯金1億円のうち非課税金額と同額の2,000万円で一時払終身保険に加入した場合には、相続税はどのくらい軽減できるのでしょうか。
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