自社株の 承継方法 |
メリット |
デメリット |
生前贈与 |
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後継者への計画的な自社株の移行が可能。 |
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後継者の必要資金としては、贈与税の納税資金の確保ができればよい(納税可能な範囲で贈与するという方法もとれる)。 |
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贈与された自社株は特別受益とされ、相続発生時に遺産分割(遺留分減殺請求)の対象となる。 |
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売 買 |
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相続発生時に特別受益とはならず、遺産分割(遺留分減殺請求)の対象外となる(ただし、適正価格での売買であること。不当に安価な取引の場合、贈与とみなされる場合もある)。 |
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自社株購入のため、後継者は多額の購入資金を必要とする場合がある。 |
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経営者の株式売却益に対して、譲渡所得税(15%)・住民税(5%)ががかる(申告分離課税)。 |
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相 続 |
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遺言を活用し、必要な対応をしておけば、一括して後継者に移行させることが可能。 |
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相続税の納税資金が不足する場合には、相続した自社株を会社に売却して得た代金を納税資金に充てることもできる(この場合、売却時期など一定の要件を満たせば、売却益についてみなし配当課税はされず、全額が譲渡所得となる)。 |
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遺言がない場合、自社株が後継者以外の相続人に分散し、後継者が安定した経営権を確保できない恐れがある。 |
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遺言がない場合、遺産分割協議の成立まで株主が確定せず、株主総会運営に支障をきたす可能性がある。 |
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遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求をされる恐れがある。 |
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