Home > 税と社会保障 > 税理士が教える、経営者のための相続・事業承継対策

第3回
役員退職金を生命保険で準備する
一般社団法人日本想続協会 代表理事/税理士 内田 麻由子
  3月決算の会社では、5月〜6月は株主総会の時期ですね。株主総会で決議すべきことは決議し、きちんと議事録を残しましょう。
  前回は、自社株を後継者へ承継する場合の選択肢についてお伝えしました。今回は、役員退職金を生命保険で準備する方法について、ご一緒に考えましょう。
● 相続・事業承継対策に欠かせない役員退職金は、生命保険で準備する
  相続・事業承継対策においては、役員退職金を上手に活用することが大きなポイントとなります。経営者の死亡退職金・弔慰金の主な活用方法としては、
   後継者が受け取った死亡退職金を、他の株主から相対での「自社株買取り資金」とする
   後継者が受け取った死亡退職金を、遺産分割における「代償交付金の原資」とする
   後継者の「相続税の納税資金」とする
   遺族の生活資金とする
  などがあげられます。なお、@からBの具体的な方法については、次回以降の連載にて解説します。
  役員退職金を支給するケースには、死亡退職の場合と生存退職(勇退)の場合があります。役員退職金の原資は、もちろん生命保険で準備します。生命保険には、保障機能と積立機能の両面がありますので、生命保険を活用することで、死亡退職と生存退職(勇退)のどちらにも備えることができます。
  次に、死亡退職と生存退職、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
※ これ以降は会員専用ページです