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小売業を営む経営者Aさんの主な財産は、自社株1万株です。Aさんの相続人は、後継者である長男のみです。Aさんと長男は、自社株にかかる相続税がいくらになるのか心配しています。
そこで、自社株の評価額を税理士に試算してもらったところ、1株当たり2万円×1万株で2億円の評価額でした。Aさんの財産が自社株のみとすると、相続人である長男が支払う相続税は、4,860万円になります。
経営者の主な財産が自社株である場合には、自社株を相続した後継者が、相続税の納税資金をねん出するのに苦労することがあります。そのような場合には、後継者が相続した自社株の一部を会社に買い取ってもらい、その現金をもって相続税の納税資金に充てるという方法が考えられます。会社は、自社株の買取り資金を、生命保険を活用して準備します。
それでは、この方法について、詳しく見ていきましょう。
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