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Aさん(70歳)は、都内にある老舗和菓子店の7代目です。これまで妻Bさん、後継者である長男Cさんと共に店を守ってきました。Aさん夫妻には、長男Cさんと長女Dさんの2人の子どもがいます。長女Dさんは京都の老舗漬物店へ嫁いでおり、Aさんの財産を兄Cさんが相続することについて異論はありません。
長男Cさんは、代々受け継いできた伝統の味を守りつつ、現代風の和菓子創作に挑戦したり、地域の行事や業界の発展にも貢献するなど、8代目として立派に成長しています。そのためAさんは、そろそろCさんへ名実ともに事業を承継したいと考えています。
しかし、心配なのは相続税です。Aさんの資産は、自社株(300株)3億円、自宅土地・家屋7,000万円、預貯金3,000万円の合計4億円です。もし現状で相続が発生し、妻Bさんと長男Cさんが財産を1/2(2億円)ずつ相続した場合には、Cさんの相続税は4,610万円になります(妻Bさんは配偶者の税額軽減により相続税なし)。その後、二次相続で妻Bさんから2億円を長男Cさんが相続した場合には、Cさんの相続税は3,340万円です。一次相続・二次相続の相続税は、合計で7,950万円になります。
Aさんは、事業承継税制が改正されて使いやすくなったと聞いたため、その内容について確認するとともに検討することにしました。
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